こんにちは😃
ぱる広場ブログです!
GWも終わり本日から営業しております🎶
本日は登記地目と現状地目についてお話しします。
5月になると固定資産税の納税通知書が届きます。

項目の中に登記地目と現況地目があるのをご存じでしょうか☝
基本的に登記地目は当事者が申請しなければ勝手に書き換わることはありません。
しかし固定資産税の課税については土地の現状と利用の目的に重点を置き、
土地全体の状況から認定されます。
そのため登記地目と現況地目が一致していないことがあります。
<例>
➀登記地目が畑の場合でも、実際に住宅が建っている場合は
現状地目は宅地となり宅地の評価額で課税されます。
②登記地目が畑であっても実際に駐車場として利用している場合は、
現状に基づいてほとんどの場合雑種地として評価され課税されます。
③登記地目が雑種地であっても現況が畑であれば農地法上の
農地として扱われ、農地転用が必要になる可能性があります。
土地を売ろうかな、、と考え始めた方は一度
固定資産税通知書の登記地目と現況地目をチェックしてみてください✨
またご相談などお気軽にお待ちしております🤩