こんにちは✨
ぱる広場です😄
本日は媒介契約(ばいかいけいやく)についてわかりやすく紹介します。
媒介契約とは不動産の売買または賃貸に関する取引を進めるための契約で
一般媒介契約、専任媒介契約、専属媒介契約の3種類あります
➀一般媒介契約は複数の不動産会社を利用可能
②専任媒介契約は1つの不動産会社に限定
③専属専任媒介契約はさらに独占的な関係を築き不動産会社が積極的に買い手や借り手を探す責任を負う
詳しく解説✨
①一般媒介契約
依頼者が任意の数の不動産会社と契約を結ぶことを許可する契約
それぞれの会社が独立して買い手や借り手を探すことができます。
メリット✔
・広範囲のネットワークでより広い範囲から潜在的な顧客にアプローチ可能
・依頼者自身も買い手や借り手を探すことができ柔軟性がある
デメリット✖
複数の不動産会社が関与することで各会社の努力が分散される可能性がある
複数の会社を管理する必要があり連絡や調整の手間が増えるため、依頼者の負担が大きくなる可能性がある
②専任媒介契約
依頼者が一つの不動産会社にのみ仲介を依頼する契約です。
依頼者自身で直接買い手や借り手を見つけることは可能です。
メリット✔
・物件に対して集中的かつ積極的なマーケティング活動を展開するため取引成立の可能性が高まります。
・契約を結んだ1つの会社が全ての仲介活動を担うため、業務の進行状況や成果について明確になる
デメリット✖
・依頼した不動産会社以外に売却依頼ができないため依頼した会社の能力によって
物件の露出や取引の機会が限定される可能性がある
③専属専任媒介契約
最も制限の多い契約形態で業務の報告回数が多いことなど
不動産会社が負う責任がより一層強いのが特徴
依頼者が自ら買い手や借り手を見つけたとしてもその交渉や契約の進行はすべて契約した不動産会社を通じて行わなければなりません
メリット✔
・1つの不動産会社が全責任をもって物件を扱うため専門的な知識と経験を駆使して集中的なマーケティングが可能
・物件に関するすべての問い合わせや交渉が1箇所に集中するため対応が迅速かつ一元的に行われ効率的な取引が期待できる
デメリット✖
・他の不動産会社を利用できないため依頼した会社のパフォーマンスが物件の成否を大きく左右する
・依頼者が直接買い手や借り手を見つけても不動産会社を通じて取引を進める必要があるため場合によっては取引の自由度が制限される
以上3種類の媒介契約の違いについてご紹介しました。
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